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パワーハラスメントに対する当事務所の方針

パワーハラスメント(パワハラ)とは、
「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること」(岡田康子著『許すな!パワーハラスメント』)
といちおう定義されています。

日本の企業社会では、パワハラをしている人どころかパワハラを受けている本人でさえも、それがパワハラであることがわかっていない人が多いというほど、パワハラの認知度は低いのが現状です。
このため、人格否定などの精神的損害を被っても泣き寝入りしてしまう人が多くいらっしゃいます。
加えて、元来の企業社会の体質、折からの厳しい不況などから、労働者が会社に対してモノを言いにくい雰囲気があり、劣悪な職場環境に耐えなければならない方が多くいらっしゃいます。
しかし、会社と労働者は、本来は対等な契約関係である以上、労働者が一方的に会社に隷属する現状は不健全と言わざるを得ません。

日本国憲法第27条と第28条は労働者の基本的な権利を保障し、労働基準法はその理念を実現するための法律として存在します。
明らかなパワーハラスメントは労働基準法違反にあたります。
また、後述しますが、パワハラは、暴行罪、傷害罪、侮辱罪、名誉棄損罪などの刑法上の罪にあたる場合もありますし、民法上の不法行為、債務不履行による損害賠償請求の対象にもなります。

パワハラのような、権力にモノを言わせて相手を黙らせる卑劣な行為は決して許されてはなりません。

当事務所では、パワハラで苦しむ労働者の権利を守るため、具体的には、上司・同僚・会社にパワハラをやめさせるため、行政書士がメールや電話などで、ご本人の置かれている事情に合わせた対処法を親身になってご提案いたします。

まず、具体的にどのような行為がパワーハラスメントと呼ばれるのか?





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