次に、パワーハラスメントに対してはどのような方法が有効か?
当事務所では、法的に有効な対処法として、
①パワハラ行為の差し止め請求
②精神的苦痛による損害賠償請求(慰謝料)
③和解契約書の作成
④刑事告訴
という4つの方法を念頭に置いています。
①では、パワハラ行為者や会社代表に対し、内容証明によってパワハラ行為の差し止め請求をすることによって心理的に圧力をかけます。
差し止めに応じなければ、法的な手段に訴えることも辞さないという強い意思を示すことは非常に重要です。
少なくとも話し合いのテーブルに着かせることはできますし、これだけで相手方に謝罪させ、パワハラ行為をやめるに至らせることは十分に可能です。
精神的苦痛が大きい場合や、うつ病・PTSDを発症した場合は②で慰謝料の請求も考えます。
③話し合いの結果、①と②の内容を含めた総合的な和解契約書を作成します。このことによって、相手方が契約内容を履行しなかった場合、裁判を起こし、その際の有力な証拠とすることができます。
さらに、契約書を公証役場で公正証書化しておけば、相手方が契約内容を履行しなかった場合、裁判の審理を経ることなく、裁判所に申し立てるだけで、直ちに相手方に義務の履行を強制できます。
④行為の内容が犯罪行為に当たるような特にひどい場合は、警察に告訴することも考えます。単なる被害届では警察はなかなか動いてくれませんので、証拠をそろえて法的根拠をしっかり示した告訴状を作成します。
①~④の方法を、お客様の事情とご希望に合わせて、個別的に判断し、より大きな効果を上げるように採用していきます。
ここで重要なことは、相手方にパワハラ行為があったことを認めさせることにあります。それができなければ、上記の方法は思うような効果が上がりません。
上記の方法を成功させるためには、客観的な証拠を集めることにあるといっても過言ではないのです。
とはいえ、では、どのように証拠集めをすればいいのでしょうか。
それは、日頃からのあなたの行動にかかっています。
パワーハラスメントから身を守るために、あなたが日頃からすべきことは何か?
